よくあるご質問
- Q. 遺言書(自筆証書遺言)が出てきたときはどうしたらいいの?
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A.まずは「検認」の手続きを受けます。
遺言書が見つかったときは、家庭裁判所で『検認』という続きを受けなければなりません。これは本人以外の人による遺言内容の改ざんを防ぐための措置です。ですから、遺言内容の正当性を認めるものではありません。
- Q. 遺言を残したいと思いますがどうすればよいですか?
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A.「遺言を書くこと」=「自分の死」を連想する方が多く、実際に書こうと思っても二の足を踏むことになると思います。
遺言には、「自筆証書遺言」を代表例として3種類があり、それぞれメリットデメリットがあります。私どもが遺言を残したい方にベストな方法をアドバイスいたします。
- Q. 相続した財産を売却するときに、また税金がかかるのですか?
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A.相続時に相続税を納めて取得した財産であっても売却するときには原則として譲渡所得税が課税されます。
- Q. 相談・見積は無料ですか?
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A.ご相談は、無料です。
個別相談の場合は、初回限り1時間無料でご相談を受け付けております。
個別相談のお時間は、原則平日9:30~18:00となります。
相続税申告業務その他の業務のお見積りをご希望の場合は、ご来所いただければお見積りは無料でご提示させていただきます。相続に特化した専門家が豊富な事例をもとに皆様のご相談をお受けします。
- Q. 会社員のため平日の日中は時間がとれません。大丈夫ですか?
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A.個別相談のお時間は平日9:30~18:00ですが、ご都合がつかない場合には柔軟にご対応させていただいております。
まずは、お気軽にお電話ください。
- Q. 相続の申告をそちらの事務所にお願いするとどんなことをしてもらえるのですか?
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A.
ご契約後の流れとしては、下記のとおりです。
ご契約後の大まかな流れとしては、(1)資料収集→(2)現地調査→(3)財産一覧の作成→(4)遺産分割協議書の作成→(5)申告書の作成→(6)名義変更→(7)税務調査の対応となります。(1)資料収集 ご契約が整いましたら、早速資料収集にとりかかります。
必要な書類を掲げましたリストをお渡ししますので、財産がわかる書類をお預かりします。
財産がわかる書類とは、例えば、
・相続人の特定のための戸籍謄本
・土地に関するものとしては登記簿謄本や測量図
・銀行預金に関するものとしてはお通帳や残高証明書 等々です。
なお、当事務所は司法書士と提携いたしておりますので、土地に関する書類や戸籍謄本等の取得が難しい方については、こちらで全て用意することが可能ですからご安心ください。(司法書士の報酬は別途かかります。)
収集しました資料を基に、相続人の特定、そして財産評価を行ってまいります。(2)現地調査 被相続人が不動産をお持ちの場合、その土地・建物を拝見させていただくために、私たちが現地にお伺いします。
土地の評価額は、評価を行う税理士によって千差万別です。
相続税にあまり詳しくない税理士では、評価額を低く抑えることはできません。
相続税を安く抑えることができるか否かは土地の評価がカギになります。
当事務所では土地評価のプロが慎重、かつ、大胆な評価をし、税法上認められる範囲で最小の評価額を算出することができます。(3)財産一覧の作成 お預かりしました資料、現地調査の結果を基に財産一覧を作成し、財産の確定をいたします。財産一覧とは、被相続人の財産・債務をその種類ごとに一覧にし、相続税の概算額を記載した資料で、遺産分割の基になるものです。 土地をたくさんお持ちの方など、財産評価に時間を要するためこの財産一覧作成の作業が長期に渡る場合には原則として1~2ヶ月に1度の割合でレポートをお渡しし、途中経過の報告をさせていただきます。
(4)遺産分割協議書の作成 財産が確定しましたら、遺産分割協議を行います。
円滑な遺産分割を行うために、当事務所が税金の面からアドバイスをしながら遺産分割協議をお手伝いすることも可能です。
遺産分割協議が整いましたら行政書士が遺産分割協議書を作成しますので、相続人の皆様には署名・捺印をお願いいたします。(5)申告書の作成 遺産分割が成立しましたら相続税の申告書を作成いたしますので、相続人の皆様には署名・捺印をお願いいたします。
申告書の税務署への提出は当事務所が行いますので、相続人が税務署に行く必要はありません。 相続人の方には納付書をお渡ししますので、銀行や郵便局の窓口で必ず期限内に納税をお願いします。
納付をしていただければ、相続税の申告手続きは完了です。(6)名義変更 遺産分割協議書を使って名義変更を行っていきます。
お手続きは、お客様ご自身で行っていただくのが原則ですが、私どもで代行させていただくことも可能ですので、ご相談ください。
(7)税務調査への対応 税務調査がきた場合には、当事務所が責任をもってご対応させていただきます。
- Q. 税務調査には立ち会ってもらえますか?
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A.申告・納付をしてほっとし、忘れた頃にやってくるのが税務調査です。
当事務所では、もし、税務調査が入っても、私たちが万全の準備をして税務調査に立ち会いますのでご安心ください。
- Q. お付き合いしている税理士先生がいるのですが、その先生とは継続しつつも、相続の件のみお願いすることは可能ですか?
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A.法人税・所得税であれば、どの税理士に依頼しても納税額に極端に差が出ることはないでしょう。
しかしながら、納税額が何倍も変わってくることがあるのが相続税なのです。ご依頼者様のためにも相続税申告は経験の豊富な専門の税理士に依頼されることをお勧めいたします。