相続サービスの紹介

生前対策

亡くなる前から、ご自身の遺産の相続対策に取り組むものです。生前に行うことの最大のメリットは、被相続人が誰にどのように財産を残したいかという意思が反映されるため、被相続人が亡くなったあとの争いを未然に防ぐことができるという部分です。事前に遺言書を作ることで、誰になにを残すかが明確になるだけでなく、その方の思いも残すことができるため、相続人同士が争うことを防ぐ効果が期待できます。

また家を建てるときの資金や結婚式の支度金など、生前贈与を行うことで税金対策やより円満な分割をできる場合もあります。生前贈与を希望される場合は、亡くなる何年も前から対策をしていくことが、税金を減らすことにつながっていきます。
当事務所への多い依頼はこの遺言書や生前贈与など、生前対策へのアドバイスやお手伝いです。身内同士ではなかなか結論のでない問題も、第3者の意見が入ることでスムーズにまとまる場合もあります。ベストな方法を導けるように努力させていただきます。

相続税申告

相続税申告

相続税の申告は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に行わなくてはいけません。また資産より負債の方が多く相続を放棄する場合は、3ヶ月以内に手続きをする必要があるなど、亡くなってからあまり時間がないのです。我々はそのための調査や手続きの、お手伝いやアドバイスをさせていただきます。
被相続人が亡くなったあと、まず遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合はそれに基づき分割が行われます。それと相続人の確定、財産の調査などを行います。財産と呼ばれるものには、金銭や株式、土地などの不動産は当然ですが、借入金などのマイナスの財産も含まれます。これらの評価や鑑定なども行った結果、相続財産が確定します。遺言書がない場合は、これに基づき相続人の間で分割を決定し、分割協議書を作成します。


当事務所では財産の調査や土地の評価、書類作成はもちろん、相続人の方の思いを受け止め、「争続」にならないように、第3者的立場でお手伝いをさせていただきます。またもっとも節税になるように私どものノウハウをご提供いたします。

税務調査への立ち合い

税務調査とは相続税の申告後に申告漏れなどがないか、税務署が実際に相続人に会い、調べることを言います。提出した申告書についての質問を受けたり、追加で資料の提出を求められたりします。税務調査が入るのは、相続税申告からしばらく経ってからということもあり、相続人の方は自分だけで対応するのは不安という方が大勢いらっしゃいます。我々は相続人の方といっしょに調査に立ち合い、税務署とのやり取りをサポートさせていただきます。税務署からの指摘内容については、相続人の立場に立って事実関係を確認しアドバイスをさせていただきます。

経営・事業承継

会社を経営されているオーナー様が、ご自分の会社を自分の引退後や死後、どのようにするかという問題です。オーナー様がご健在の間にこれを決めておかないと、誰が後継者になるのか、株を引き継ぐのか、どうやって納税を行うのかという点でトラブルが起こります。事業承継といっても生前に行うか、死後に譲るのか、また譲る相手は子供などの親族なのか、共に仕事をしてきた従業員なのか、あるいは第3者なのかによっても、対策は異なります。また誰にも継がずに事業をやめる場合も放っておくことはできません。
経営や事業の承継というのはすぐにできるものではありません。最善の方法を見つけるために、時間をかけてしっかりとアドバイスさせていただきます。

セカンドオピニオン

セカンドオピニオン

当事務所ではセカンドオピニオンの相談も行っております。
相続の手続きの最中に、いま依頼している税理士が行った土地の評価は正しいのか、分割の割合はこれで妥当なのか確認してほしいという場合、こちらでも調査を行いお伝えします。
これまで長く付き合ってきた税理士に相続税の申告を頼んだものの、本当にこれで正しかったのか…と不安になっていらっしゃる方もいます。私たちは、相続税を払いすぎていないかについてチェックをします。もし相続税を払いすぎていた場合は、5年以内であれば取り返せるため、そのお手伝いをします。セカンドオピニオンで相談に来られた場合は、こちらはあくまでアドバイザーとして、今依頼している税理士にご迷惑をお掛けしないようにいたします。