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相続と民法 その6

 前回の続きです。

 第2順位の直系尊属については、父母も祖父母も相続権を有しております。
 但し、直系存続の間においては、親等の近い者(親等数の少ない者:1親等は父母、2親等は祖父母ですから、ここでは父母を指します)が、遠い者(ここでは祖父母を指します)に優先します。つまり、父母と祖父母が存命でしたら、祖父母は相続人にはなれません。
 親等数が同じ場合には、同順位で相続人となります。例えば、実父母と養父母や、父方の祖父母と母方の祖父母といった場合です。
 なお、直系尊属は血族に限られますので、姻族(配偶者の血族)を含みません。すなわち、嫁の父母には相続権はないということです。

相続支援センター税理士法人早川・平会計