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生前贈与 改正

与党の令和5年度税制改正大綱が公表されました。

 

相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格への加算については、現行3年から7年へと変更する記載がありました。

この改正は令和6年1月1日以後の相続税について適用されます。

 

この改正により税理士は7年前まで遡及して預金通帳等を確認する必要があるということです。

 

以前のブログで記載しましたが、金融機関へ過去の預金取引についての明細を請求すると手数料がかかります。取引量が多いとそれなりの額になります。
思い切ってWEB版へ変更するか、通帳を保存するかよくお考えになってみてください。
7年分とは、どれくらいの冊数になるのかはその口座における取引量次第です。

口座を解約しても7年間は廃棄してはいけません。
もちろん廃棄しないという選択肢もありますね。

 

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相続支援センター税理士法人早川・平会計