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相続と民法 その11 相続財産①

相続財産についての一回目です。

第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利
       義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限
       りではない。

 相続人は、原則、相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
 いわゆる所有権や、借入金等の債務だけではなく、被相続人が売主だった場合の瑕疵担保責任や過失などの具体化されていないものも含まれます。当然に、保証人の地位も含まれます。つまりは、相続人は、被相続人の財産上の地位そのものを承継するのです。
 ただし、若干の例外もあります。
 例えば、被相続人の一身に専属する権利義務です。
 最近ではゴルフプレー権が一身専属というものを見かけるようになりました。

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相続支援センター税理士法人早川・平会計