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相続と民法 その12 相続財産②

相続財産についてのニ回目です。

(祭祀に関する権利の承継)
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に
       従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指
       定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継す
       る。
     2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承
       継すべき者は、家庭裁判所が定める。

 系譜・・・一般的は家系図等を指します。
 墳墓・・・一般的には墓石・墓地等を指します。

 祭祀財産は、一般の相続財産の範囲から除外され、相続による承継によらないものとしております。すなわち、法律の規定による特別の承継となっております。
 祭祀財産は相続財産ではないので、相続分や遺留分の計算の算定における考慮や、限定承認における換価による弁済義務もありません。また、相続放棄した者が祭祀財産を承継することも可能です。相続税においても祭祀財産は課税資産になっておりません(一部例外を除く)。
 なお、祭祀の承継者と定められた者が祭祀財産の承継の辞退や放棄はできませんが、承継した後に祭祀財産の処分や所有権の放棄は可能です。
 承継する者が当事者間で協議できない場合は、家庭裁判所がこれを定めることとなっております。

☆相続に関する初回のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

相続支援センター税理士法人早川・平会計