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銀行の手続き

預金の名義変更等の話です。

預金は預け先である銀行等で行いますが、まあ、時間がかかります。

まず相続手続きのための書類をもらう時と、実際に名義変更(実際は解約・送金手続きの場合が多いと思います)の時の、最低2回は行く必要があります。

相続手続き書類をもらう際には、まず、名義人が亡くなった旨を伝えます(亡くなったことを伝えることは相続人等でなくても誰でもできます)。すると預金が凍結されます(著名人等の方は、銀行が勝手に凍結します)。

銀行(大手の場合)は、銀行所定の書類を渡し、預金口座のある支店名、口座番号、通帳・キャッシュカードの有無、相続人は誰か等々、を記載して、戸籍謄本や印鑑証明書等の書類とともに提出するように指示します。窓口の係からは、これでいったん終りです。

 

ここからが重要です。

残高証明書の発行を依頼します。

残高証明書をもらわないと、事実上、遺産分割協議書が作成できません。

また、相続税の申告が必要な方は、必ず税理士から取得するように指示されます。

残高証明書の発行は、戸籍謄本(名義人が亡くなった旨の記載がある戸籍と、あなたの現在の戸籍)、印鑑証明書(窓口に行った相続人たるあなたの分)、実印(印鑑証明書と同じもの)が必要です。

大手銀行のHPでは、亡くなった名義人の残高証明書の発行する際の必要書類の記載がない場合が多いです。

さんざんまたされたあげく、窓口で「○○がないので発行できません。」と言われると、ものすごくストレスを感じます。

この残高証明書により、遺族の方が知らなかった預金口座がわかる場合があります(もっとも口頭でも教えてくれるようですが)。

残高証明書は、名義人が亡くなった日現在で請求してください。

 

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相続支援センター税理士法人早川・平会計