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相続放棄(裁判所にて)の体験談

 少し前ですが、私のローンの連帯保証人だった父が亡くなったため、相続放棄をしようと思い(正確には兄弟にしてもらうため、付き添いで)霞が関にある東京家庭裁判所に行ってきました。
 

 

 相続放棄申述書(≒申込書)の記載する内容に、少々疑問点があったため、まず1Fにある家事手続案内(≒無料相談所)に向かいました。
それなりに待ち時間がありましたが、係官にこちらの意図するところを述べ、記載すべき内容と添付資料(戸籍謄本等:相続関係図(≒家系図)を持参すると、話も事務もスムースに処理されます。)を確認してもらった後、同1Fの家事事件受付に向かいました。

 

 家事事件受付窓口の方は、添付資料等を確認すると手数料に相当する印紙を買ってくるように指示をされ、私が地下の売店で購入して戻るとその窓口事務は一旦終了となりました。最後にその後の手続きを、郵送にするかどうかと尋ねられました。
 郵送だと1か月程度はかかるそうですが、熟慮期間中(いわゆる死亡してから3ヶ月以内)の相続放棄ですと、当日に相続放棄申述受理証明書(これが大事!)を発行してもらうことができるそうなので、当日発行を希望いたしました。

 

 すると、同窓口の事務の方は、書記官(かな?)と面談するように指示をされ、私たちは書記官のいる部屋へ誘導されました。そこで書記官と相続放棄をする者(今回は兄弟)が面接を行うと、相続放棄申述受理証明書の受取以外は終了となりました(約10分程度だったと思います)。
 面接の内容は相続放棄をする理由は何か等で、最初に家事手続案内にて相談の際、係官から質問された内容とほぼ同じだったということです。
 その後、(30分強程度だったと思いますが)相続放棄申述受理証明書の発行まで時間があったため、食堂に移動して昼食を取りました。食事後、面接した部屋まで戻ると、書類を受け取ることができました。これで相続放棄の完了です。

 

 家庭裁判所の建物の入り口に入ったのが午前10時半、相続放棄申述受理証明書を受け取ったのが午後1時。二時間半ですが、途中食事もしていたので、実質二時間程度でしょうか。単純なケースでの放棄でしたら、一時間強で手続きは終わるかもしれません。
 郵送でしたら、面接に相当する書類の往復がありますので時間がかかりますし、裁判所からの質問内容について誤解したり、意図がわからないとやきもきしますので、もしお時間があれば、当日の面接をお勧めします。
 相続放棄申述受理証明書があれば、相続放棄した者は面倒な手続きから逃れられますし、相続放棄しない相続人にとっては関係書類にいちいち押印をしてもらうために他の相続人宅へ出向く必要がなくなって(もしくは少なくなって)、どちらの者にとっても精神的に身軽になります。

 

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相続支援センター税理士法人早川・平会計