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『だまっていればわからない』でもないです

 相続税における無申告事案にかかる調査事績というものが公表されております。
 調査件数は平成24事務年度で1180件、平成25事務年度で881件となっており、うち申告漏れ等は平成24事務年度で866件(割合73.4%)、平成25事務年度で650件(割合73.8%)となっております。いずれも調査対象者の7割が申告漏れだったようです。
 なお、税務署からは期限後でも申告するよう指導しているようですが、それにもかかわらず申告しない方もいるということです。
 申告しなければ適用できない特例(小規模宅地の特例や配偶者控除)を(無申告にもかかわらず)適用して税額が0円と勘違いした方がどれだけいるのかわかりませんが、当初から申告すれば特例が適用できた方もいたものと思います。
 1件当たりの追徴税額が平成24事務年度では615万円、平成25事務年度では522万円だそうです。お勉強代としては高額ですね。

 

 個人的には、平成27事務年度がどれだけ増加するのか興味がありますが、相続人の方、無申告にならないように、一度税理士に相談してみてください。
 相談料と、ペナルティー(無申告加算税・延滞税)を比較してどちらが安価ですんだのかを後で悔やむことになっても・・・・。

 

 国税庁曰く『無申告事案は、申告納税制度の下で自発的に適正な申告・納税を行っている納税者の税に対する公平感を著しく損なうものであることから、資料情報の更なる収集・活用など無申告事案の把握のための取組を積極的に行い、的確な課税処理に努めています。』とのことです。

 

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