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老人ホーム入居者の小規模宅地

 老人ホームに入所したために自宅が空き家になった状態で相続が発生した場合において、一定の場合には小規模宅地の特例が受けられます。
 条件としては、相続開始前に介護保険法における要介護認定や要支援認定を受けている必要があります。
 平成27年度税制改正でこの認定の範囲が広がりました。認定を受けていない場合でも基本チェックリストに該当する場合には、特例の対象となることとなりました。

 基本チェックリストに該当するかどうかは自治体の窓口で審査されるようですが、まだ全国的ではないようです。
 新潟市ではHPで「介護予防のための基本チェックリストについて」と題し解説をしております。基本チェックリストは「介護予防のための基本チェックリスト」として見本をPDFでアップしております。
 介護認定等は時間もかかりますので、認定前までに一度該当するか窓口に行って確認してもらうことも検討してみてはいかがでしょうか。

 

 

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相続支援センター税理士法人早川・平会計