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遺言と死因贈与契約 その2

 遺言より死因贈与契約が使い勝手がよいのですが、注意する点もあります。
 不動産を死因贈与契約で権利移転(登記)しようとしますと、登録免許税が高いということがあります。遺言による場合は相続よる権利移転(登記)となりその税率は0.4%であるのに対し、死因贈与による場合は通常の贈与による権利移転(登記)となって税率は2.0%となっております。倍以上の差がありますね。

 

 結果として考えると、登記のいらないものは死因贈与契約書を作成し、登記の必要なものは公正証書遺言で対応するのがよい方法かもしれません。
 死因贈与はあくまで贈与契約ですから、「あげます・もらいます」の両者の意思確認ができるので、双方自覚も生まれるという点からもメリットがあります。

 

 

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