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民法等の改正に関する中間試案

  民法(相続関係)部会第13回会議(平成28年6月21日開催)において,「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」が取りまとめられました。法務省のHPで確認できます。
  その中で自筆証書遺言の方式の緩和があります。
  現状、自筆証書遺言はすべて自筆で記載する必要があります。しかし特定の物件を指定する遺言の場合、物件数が多ければ記載が大変です。高齢であれば、体力的にも困難をともないます。
  そこで、中間試案では、不動産や預貯金の表示にかかる部分については自書でなくてよいとしました。ただし、自書以外の部分のページには、署名・押印が必要である。ということです。
  自筆証書遺言の作成はかなり楽になると思われます。

  政府は遺言を作成してもらい、いわゆる争族の件数を減らしたいという意図があるようです。

 

また法務省のHPでは、下記の文章が記載されております。

 

この「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」については,パブリック・コメントの手続を,平成28年7月12日から同年9月30日までの期間で実施いたします。

 

  国民に意見を募っておりますので、関心のあるかたはぜひ手続きをどうぞ!

 

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