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相続と民法 その4

ここからは相続人に関する話です。

第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
      2   前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

 民法の相続人に関する規定で、条文番号で先に記載されてくるものは、一般的には少ないであろう
胎児に関する規定です。
 相続開始があった時に、胎児であれば当然に権利能力がありません。よって、本来は相続能力もないと考えられるのですが、
生まれてくるであろう胎児を保護するために「生まれたものとみなす」こととしています。
 当然に生きて生まれる前提なので、残念ながら死産となった場合には適用されません。

現代社会では僅少かもしれませんが、ドラマや小説においては、
いわゆる愛人さんが妊娠しているときに、相手の資産家男性が死亡してしまうといったサスペンス系の話がありますね。

相続支援センター税理士法人早川・平会計