贈与
少し早いですが、あと1か月半程度で2022年も終わります。
年内に贈与を行う方は、計画的に行いましょう。
なお、『あげます。』『もらいます。』の意思があって贈与が成立します。
もらったものが預金口座に入金された現金でも、その預金口座の届け出印をあげた人が管理し、もらった本人が管理していなければ(要するにもらった本人の管理下にない状態の意味)、あげた人の名義預金(あげた人の財産)と認定される可能性が極めて高くなります。あげた人を両親もしくは祖父母で考えてみてください。
さて、届出印を渡すことを躊躇する方がおられますが、子供を成人として信頼していないことなのでしょうか。
「何かにつかってしまうから(あげる人の意向に沿わない費消をするから)」と主張されますが、「なにかにつかってしまう」状態(もらった人が自由に処分することができる状態)でなければ贈与として認められないことなるのですが・・。