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相続と民法 その5

相続人について民法の考え方は、法定相続制を採用しており、被相続人が勝手に相続人を指定することはできません。

規定を確認しましょう。

第887条  被相続人の子は、相続人となる。
    2  (省略)

第889条  次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場
       合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
    一  被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者
       を先にする。
    二  被相続人の兄弟姉妹
    2  (省略)

第887条により第1順位の血縁相続人は、子となります。次いで第889条にて、子がいなかった場合は直系尊属(親・祖父母等)を相続人とし、さらに直系尊属もいなかった場合に兄弟姉妹が相続人であることを規定しております。

第1順位の子については、実子・養子、性別、長幼、既未婚、氏、嫡出・非嫡出等の別は、子の相続権について区別されません。子が数人いれば、同順位で相続することとなります。ただし、現行法制下では、嫡出子と非嫡出子の間には、相続分について異なることとなっています(嫡出子等については、別の回にて)。

子が次代を担うことについては、一般の方なら、なんら依存はないと思います。
ここで問題になるのは、子が複数いた場合に親は「長男が継ぐ」という認識があっても、子は「平等にもらう」という認識のギャップです。
親は、「大した財産がないし始末は長男がなんとかするだろう」と思いつつ旅立っていきますが、その後にもめるようです。
遺産が100万~200万円程度でも、家庭裁判所に駆け込むケースは増加傾向のようです。

相続支援センター税理士法人早川・平会計