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相続開始後の資金管理

相続開始後、遺産分割が確定するまでの資金管理

 被相続人の死亡通知を受けた金融機関等は被相続人名義の預貯金を凍結します。
 よって、通常、相続人は金融機関等が要求する必要な手続きをすることなしに引き出しができなくなります。
 相続人が一人もしくは少人数等で、すぐに遺産分割協議が整うのであればよいのですが、預貯金以外の遺産や債務の確定作業に時間がかかり、時間がかかる場合があります。
 そのような遺産分割協議が整うまでの期間中、賃貸収入等の入金や種々の支払いが発生する場合には、相続人の誰かが管理しなければなりません。しかし、相続人の自己資金とは、区別する必要がありえます。
 こうした場合には、「被相続人▲▲ 相続人代表△△」名義の口座を開設し、この口座で入出金を管理します。通帳が簡単な管理帳となり、他の相続人に対して説明責任を果たすことができます。
 管理する相続人自体に当初の資金がなければ各相続人一律で、この口座へいくらか預け入れるのも一つの案です。
 

☆相続に関する初回のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

相続支援センター税理士法人早川・平会計