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お別れの時間

  もういくつ寝るとお正月です。すなわち平成27年を迎えます。
  既にご存知のとおり、平成27年1月1日より相続の発生した方から基礎控除の改定による相続税の増税の波が押し寄せてきます。
  基礎控除の基本的な話は後日にするとして、死亡した日を決める方は誰でしょうか。
  通常なら医師ですね。

  医師作成による死亡診断書に記載された日付が、住民票なり戸籍謄本に転記されて死亡した日としての証明日になります。
  ただ、自殺等により死亡して数日経過して発見された場合などでは、戸籍の死亡日と住民票の死亡日が異なる場合があるようです。

  さて、一般的なのかどうかわかりませんが、私の父が亡くなったときには医師の死亡宣告の前に一時間ぐらい最後のお別れの時間がありました。

  このお別れの時間を長く費やし、平成27年1月1日になってから医師の死亡宣告を受けたために、相続税が(けっこうな額の)課税を受けることになった・・・・
  こんな話が実際あるのかないのか・・・。

 

 

  新年は清々しい年でありますように!

 

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