マイナンバーと相続税
マイナンバーの導入が間近になってきました。
相続税に関係あるのか?という疑問もありますが、相続税の申告書には記載する必要があります。
被相続人だけでなく、相続人等の方も記載する必要があります。
相続税だけでもなく、亡くなった方の準確定申告書(所得税)にも記載する必要があります。
ではいつから必要になるのか。
それは、平成28年1月1日以後に亡くなった場合に必要です。
マイナンバーを記載した通知書もしくはカードを紛失していた場合には、マイナンバーを記載してもらった住民票を取得する必要があります。
相続税の申告書には住民票を通常添付資料として提出しますので、住民票を取得する場合には、本籍以外にもマイナンバーを記載してもらうことを検討する必要がでてきます。