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マイナンバーと相続税

  マイナンバーの導入が間近になってきました。
  相続税に関係あるのか?という疑問もありますが、相続税の申告書には記載する必要があります。

  被相続人だけでなく、相続人等の方も記載する必要があります。
  相続税だけでもなく、亡くなった方の準確定申告書(所得税)にも記載する必要があります。
 ではいつから必要になるのか。
 それは、平成28年1月1日以後に亡くなった場合に必要です。
 マイナンバーを記載した通知書もしくはカードを紛失していた場合には、マイナンバーを記載してもらった住民票を取得する必要があります。
 相続税の申告書には住民票を通常添付資料として提出しますので、住民票を取得する場合には、本籍以外にもマイナンバーを記載してもらうことを検討する必要がでてきます。

 

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相続支援センター税理士法人早川・平会計