結婚・子育て資金の一括贈与 その3
結婚・子育て資金の一括贈与の制度における注意事項は、金融機関等との結婚・子育て資金の管理等にかかる契約期間中に、贈与者(父母や祖父母)が死亡してしまった場合には、死亡日における資金の残額については贈与者から相続により取得したことになります。
つまり、使い切れなかった資金は相続税の課税対象となります。
なお、祖父母が贈与者で孫がこの制度で資金を受取り、孫が使いきれないうちに祖父母が死亡してしまった場合には、相続税において2割加算の対象になると疑問が湧きますが、この制度による残金には2割加算の対象になりません。
また、結婚・子育て資金(一括贈与)を受取った者が50歳に達した場合には、この制度は終了となります。このときもし残金があれば、その残金は50歳に達したときに贈与者から残金の贈与があったこととして取り扱うことになっております。
資金の使途が決まっておりますので、以外と消化できずに贈与税を納付することとなる方が発生するのではないかと考えますがどうでしょう?