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相続と民法 その2

さて、相続に関する民法規定の2回目です。

第883条 相続は、被相続人の住所において開始する。

一般的に、相続について「いつの時点で」ということの認識は理解されていると思いますが、「どの場所で」という認識はあまりないものと思われます。
民法規定によれば、相続は、被相続人の死亡した場所や財産のある場所ではなく、被相続人の住所で開始されます。
これは、相続事件の裁判管轄の基準を定めることを目的としているためです。
相続税の申告においても、被相続人の最後(死亡時の意味)の住所地を所轄する税務署に、相続税の申告書を提出します。

死亡した場所が裁判所の管轄になるとしたらどうでしょう?
北海道の住民が旅行先の沖縄で死亡した場合において、相続の争いを解決する裁判所が沖縄では、これは大変です。
これが、外国だったら・・・。

住所で開始する意味は大事ですね。

相続支援センター税理士法人早川・平会計