相続と民法 その8
相続人の最終回です。
第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887
条(子及びその代襲者等の相続権)又は前条(直系尊属及び兄弟姉妹
の相続権)の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同
順位となる。
※( )内は加筆しております。
配偶者は、血族相続人とは別個に、常に相続人となります。血族相続人が存在しなければ、配偶者は単独で相続人となり、子・父母等・兄弟姉妹等の血族相続人が存在すれば、これらの者と同順位で相続人となります。
重要な点として、配偶者の要件は、法律上の婚姻関係にあることが必要事項で、内縁関係は含みません。
これは相続の財産の帰属を、婚姻の届出という明確な基準に従って、区別すべきであるとするのが根拠と考えらております。
法律上の婚姻ではなく、内縁関係を認めるとすると、内縁の妻もしくは夫が複数いた場合には紛争が起こりかねませんね。