相続と民法 その10 欠格
相続人となるべき者に重大な事由があって、相続させることが妥当でないと考えられる場合があります。このような場合に、相続権を剥奪し相続人である資格を失わせることを、相続欠格といい、これに該当する相続人を相続欠格者といいます。
民法で定めている事由は5つです(限定列挙であるため、同視される行為があっても欠格事由にはなりません)。
①故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに
いたらせ、又はいたらせようとしたために刑に処せられた者。
②被相続人の殺害されたことを知って、これを告発・告訴しなかった者。
③詐欺、脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又は
これを変更することを妨げた者。
④詐欺、脅迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、
又はこれを変更させた者。
⑤相続に関する被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、又は隠匿した者。
欠格事由があると、相続人は、特別な手続き等をせずに法律上相続権を失います。
また欠格事由が発生した場合には、相続欠格者の子は代襲することになります。