ブログ

相続と民法 その13 相続財産③

遺産分割が行われるまでの間の相続財産の扱いです。

(共同相続の効力)
第898条 相続人が複数あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第899条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継す
       る。

 被相続人の死亡により、相続が開始すると、瞬時に被相続人に帰属していた財産の一切が相続人に移転することになります。このとき、複数人の相続人等が存在する場合に、遺産分割が行われるまでの間の相続財産の帰属について、民法は相続人等による共有である旨を規定しています。また、あわせてその相続分に応じて権利義務を承継する旨も規定しています。
 遺産の共有は暫定的な状態であって、最終的には遺産分割を行い、相続人の個人財産に属することとなります。

☆相続に関する初回のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

相続支援センター税理士法人早川・平会計