孫への教育資金贈与
この4月から、孫の教育資金をまとめて1500万円まで一括で贈与しても税金がかからない制度がスタートしました。これから2年間の時限措置になります。各信託銀行などは一斉に商品を発売しましたね。その他の銀行も順次対応商品を発売するようです。さて、この制度ですが、注意すべき点としていくつかあげておきましょう。まず、塾や習い事などの資金にも使えるのですがこれは500万円までということになっています。次に、30歳までに使い切らなかった場合はその時点で贈与税が課せられます。また、教育機関への支払を先に行い領収書を信託銀行に持ち込んで引き出すか、先に引き出して後で領収書を銀行に提出するかをまず決める必要があります。この変更は後ではできません。また、先に引き出す方法を選択して教育資金以外につかった場合、その金額については最後に贈与税が課税されます。贈与は直系尊属からのものに限られますので、たとえば配偶者の親などからは受けることができません。一方、孫だけではなくひ孫にも可能です。そして、一番気をつけたいのが、お金を持っているのにこの制度を使わないと、おじいちゃんのケチと孫から文句が来ることではないでしょうか。