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ご相談はお早目に

 相続税にも当然ながら期限があります。相続が発生(つまり死亡)してから10ヵ月です。
 1月1日に死亡なら11月1日が申告書の提出及び納税の期限となります。

 

 相続発生後、最初の1か月は、葬儀が主ですね。親戚や葬儀に出席されなかった弔問客との対応もあるでしょう。この1か月は特あっという間に過ぎます。
 葬儀代金の支払いや、預金口座が凍結された場合は、口座振替だった公共料金等の請求がバラバラと届きます。現金で支払する必要がでてきます。
 役所にて、戸籍の取り寄せその他、いろいろと手続きが必要になるでしょう。
 受給者の年金停止と遺族年金の手続きや、健康保険証の返却・埋葬料の申請等です。
 国管轄の役所と地方の役所、役所内の窓口が異なる等、うんざりすることになります。

 

ただし、さぼると後でやっかいです。
 例えば、死亡した日後に通帳へ入金になった年金は、きちんと手続きを踏めば遺族が受け取ることで問題ありませんが、放置しておきますと、不正受給扱いになるそうです。
 金額が少ないとよけいに手続きが面倒。
 代行してくれる業者もおりますが、手数料を払うのも避けたい。
 結局やらない。
 すると、あとで役所からの通知の対応を迫られたり、関連して兄弟等から苦情がきたり困ることとなる。

 

 手続き関係は、後でやろうと思っても、ほとんどの方はやらなくなると思います。私もその一人ですが・・・。

 

 そして、相続発生後、8ヵ月、9ヵ月経ち、気が付けば、相続税の申告期限が迫ってきます。この時期に、税理士を探し始めて依頼するまでに、また時間がかかります。
 依頼してから申告期限までに時間がありませんと、税理士側においても、調査時間が限られ、かつ、他の業務に優先して仕事を進める必要があるため、報酬を高く設定される場合があります。
 早めに相談しておけば・・・・と後悔しても、後の祭りです。

 

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相続支援センター税理士法人早川・平会計