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教育資金の一括贈与 その3

 教育資金の一括贈与の制度における注意事項は、金融機関等に教育資金口座の開設等をおこなって、金融機関等の営業所等を経由して、教育資金非課税申告書を税務署長に提出した場合に適用がうけることができます(非課税申告書は金融機関等が受理した日に税務署長に提出したものとみなされますので、非課税申告書を金融機関の営業所等で作成して、口座開設という流れになるでしょう)。

 なお、教育資金等を受けた者(子・孫)が30歳に達したとき、その子・孫が死亡したとき、もしくは口座の残高が0になり口座にかかる契約を終了する契約があったときには、この契約が終了いたします。

 

 この制度は創設して時間が経っておりますので、問題点がみえてきたようです。
 それは、この制度で対象とされている教育資金以外の引き出しが多いようです。教育資金以外は引き出しができないわけではないので、上記に記載した終了した場合において(特に残高0になった場合)、贈与税の申告をする必要があるだろうと想定される方がいるようです。
 金融機関等は、贈与税の申告を作成してはくれません。自ら申告書を作成するか、税理士に依頼するかになるでしょう。

 

 

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