家事審判・調停事件
裁判所の統計データ(H26)「家事審判・調停事件の新受件数(全家庭裁判所)」では、遺産の分割に関する処分などの事件数は、平成26年では2160件で、平成25年の2317件より減となっている。しかし、平成20年から毎年2000件を超えており、平成24年では2586件である。毎年2000件以上の争いがあることがわかります。
費用をかけるなら、生前に遺言を作成しておくほうが安上がりかもしれません。
費用と時間と精神力を消費して主張する結果を得られたとしても、失うものもあります。
また、寄与分を定める処分の事件数は、平成26年では670件で、平成25年の668件よりこちらも減となっている。なお、平成17年から毎年600件を超えております。
介護をしていた相続人が介護をしていなかった相続人との間での寄与分についての争いが一般的ですが、特に第三者(裁判官や調停委員等)が寄与分を認定・検討することは極めて困難ですから、遺言でカバーするしかないというのが実務です。