贈与財産の加算(暦年課税の贈与の場合)
相続等により財産を受け継いだ方が、被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産がある場合には、被相続人の相続税の税額計算の際に、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の価額を加算します(住宅資金の贈与・教育資金の一括贈与・結婚資金等の一括贈与のうち一定の額を除く)。
この場合の相続開始前3年以内とは、死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡した日までの期間をいいます。よって、平成27年9月25日に死亡した場合には、平成24年9月25日から平成27年9月25日の3年間となります。
ここで注意したいことは、贈与税の非課税限度額内の贈与であったとしても加算の対象となりますので、毎年非課税限度内の110万円を贈与してもらっていた場合には加算対象です。
なお、3年以内の贈与について申告納税していた場合には、その贈与税額は相続税から控除されます。
もし毎年贈与しているのであれば、年末の贈与ではなく年初の贈与の方が加算対象から外れる可能性が高くなりますので、ご検討してみてはどうでしょうか。