遺言と死因贈与契約 その1
死因贈与契約とは生前における贈与契約です。贈与者の死亡があってはじめて効力が生じます。書面でも口頭でも契約は成立します。
ただし、贈与者が死亡したときに実行されますから口頭契約では立証が困難なので、実際は書面にしておくことが必要です。
書面はPC等で印刷しても自筆で作成してもOKです。ここが遺言(自筆)とは異なります。
遺言についての説明は省略しますが、自筆遺言では全部自筆で記載しなければ無効となります。
文字をなんらかの理由で書くことができない場合にはとても有効ですね。