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契約者貸付金

 生命保険契約等があり、契約者貸付金がある場合において、その保険契約者(保険料負担者)が死亡した時(いいかえると、生命保険会社から生命保険契約に関連して借入がある状態で、契約者が死亡した場合)には、受取った生命保険金の額(本来の生命保険金から契約者貸付金(借入金)を控除した額)が、課税対象になります。

 例)死亡保険金(契約額) 1000万円(A)
     契約者貸付金     300万円(B)
      課税対象額      700万円(A-B)

 700万円が相続により取得したものとされる生命保険金額となります。
 なお、契約者貸付金300万円は債務としてはなかったものとして扱います。

 

 

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