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教育資金の一括贈与 その4

 直系尊属(父母又は祖父母等)より教育資金の一括贈与を受け、教育資金等を受けた者(子・孫)が30歳に達したときに預金残高がある場合は、贈与税が課税されるお話はしたところですが、その残高を贈与した者に返金すれば贈与税は課せられないと思う方もいるかもしれません。

 この考えは誤りです。当初の一括贈与を受けた段階で贈与契約が成立しているわけですから、残金があるからといって返金すれば、贈与を受けた者(子・孫)から当初贈与した直系尊属(父母または祖父母等)への贈与になります。
 よって、贈与を受けた者(子・孫)は贈与税の申告義務から単純に逃れられるわけではありません。

 

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相続支援センター税理士法人早川・平会計