ブログ

「平成23年度税制改正の動向」Vol.2

給与所得控除の上限1千万円前後  政府税調が議論本格化

 政府税制調査会は、所得税への控除に所得制限を設ける検討に着手した。給与所得者の収入の一部を必要経費とみなして概算額を課税対象から差し引く給与所得控除には、上限を設ける方向だ。
 給与所得控除の見直し方針を提示した政府税調の全体会合で、尾立源幸財務政務官の「中高所得者に一定の負担を求める」という発言が注目を集めた。給与所得控除の上限は年収2千万円が目安として事前に語られていたが、昨年の政府税調を経験した峰崎直樹内閣官房参与が、「昨年は2千万円で検討したがそれでも高い。1千万円前後にすべきではないか」と提案し、今後の議論は1千万円を軸に展開される方向だ。
 さらに法人役員は「一般従業員に比べ、勤務形態が従属的ではなく、給与の自己決定度が高い」ことを理由に、特に高額な給与を受け取っている役員の給与所得控除は、同額を受け取っているサラリーマンよりも低く抑えられる方向で検討を進める。
 昨年の政府税調でも、給与所得控除や成年扶養控除の見直しが議論されたが、当時は連立政権に入っていた社民党がことごとく反対し、子ども手当などの見合い分の年少扶養控除の廃止など一部にとどまった。今年は社民党がいないためか、増税案に目立った異論はなく、規定路線になりつつある。

東京都内で相続のご相談、法人の新規設立、税に関するセカンドオピニオンのご用命は千代田区神田の税理士法人早川・平会計までどうぞ。

相続支援センター税理士法人早川・平会計