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相続と民法 その1

相続に関しては、民法に規定があります。民法に基づいて、他の諸法令も整備等されておりますので、民法を少し理解しましょう。
相続に関しての条文は、第882条から始まります。

第882条 相続は、死亡によって開始する。

現代日本社会においては、相続は、(自然)人が死亡した事実を原因として発生します。原則、死亡していなければ、発生しません。

江戸時代等の家督相続制度下では「隠居」という制度がありましたので、死亡しなくても相続が発生したといえますが、現代日本社会ではそうではありません。
テレビ時代劇番組に水戸のご老公が諸国漫遊するというお話がありますが、当時の時代考証から考えると家督「相続」は終わっていますが、現代日本社会に置き換えてみると、死亡するまで相続は発生しません。

相続は死亡したことにより直ちに発生します。この相続が開始した時期(日)が、非常に重要です。

小職のような事務方は、通常、戸籍や住民票に記載された死亡の日をもって、相続開始の時期(日)と判断します。
戸籍の死亡日と住民票の死亡日が不一致な場合等の特殊な場合は、総合的に検討した上で判断します。

相続支援センター税理士法人早川・平会計