相続と民法 その3
今回は、相続に関する権利の時効の話。
第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。
自分が正当な相続人であるにもかかわらず、相続から除外されていた事実を知ったときから5年間、不真正な相続人に対して、自分の相続権を主張し、相続財産の回復を請求しなければ、時効によりその権利は消滅してしまいます。
また、その相続が発生した日から20年間(相続から除外された事実を知らなかった場合であっても)、同様に相続財産の回復の請求を行わなかった場合には、権利は消滅してしまいます。
相続にかかる財産関係の早期安定をはかって、取引の安全性を確保するためです。
20年前の相続で、自分が相続人だったと今知っても、「残念ながら、時効です」と言われてしまいます。