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相続と民法 その7

新年は、相続人の3回目からです。

第3順位の血族相続人は兄弟姉妹となります。兄弟姉妹が複数いれば、それぞれ同順位で相続します。
ただし、父母を同じくする兄弟姉妹と、父母の一方を異なる兄弟姉妹がいる場合には、相続分はことなります(この件は改めて)。

兄弟姉妹の直系卑属(この場合は、被相続人からみて甥姪等)のみが相続人である場合は、その者が兄弟姉妹の代わり(代襲)に相続することとなります。なお、兄弟姉妹の代わり(代襲)に相続できるのは兄弟姉妹の子に限られており、兄弟姉妹が既に死亡・兄弟姉妹の子も死亡・兄弟姉妹の孫は存命という場合であっても、兄弟姉妹の孫は相続人となれません。

相続支援センター税理士法人早川・平会計