blog 2011.01.21 相続と民法 その9 代襲 今回は代襲について解説します。 代襲(相続)とは、相続開始前に相続人となるべき者が、死亡その他の理由により相続権を失った場合に、その者の直系尊属が、その者に代わって同一順位で相続人となり、その者の受けるはずであった相続分を承継する制度です。 これを具体的に言い替えますと、父が無くなる前に、その子が先に死亡してしまった場合において、その子の子(父からみて孫)が、子になり代わって父の相続人となり、本来は子が承継する遺産等を孫が承継する仕組みです。 相続支援センター税理士法人早川・平会計 facebook Line twitter google