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教育資金の一括贈与 その2

 教育資金とは具体的にどのようなものが該当するのかについては、文部科学省のHPにおいてQ&A等が公表されております。

 教育資金等といっても幅が広いため、いろいろ(これはOK、これはダメ)と記載してあります。
 例えば、奨学金の返還は対象外ですし、部活等に必要なものでも個人名で取得したものは対象外です。
 また、ランドセルは学校等から書面がでて、それに基づいて購入していれば対象になるそうです。公立の小学校で指定されたランドセルがない場合は、対象外ということですね。

 

 なお、非課税制度対象外の支払いのための資金を金融機関等から引き出すことも可能です。

 

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相続支援センター税理士法人早川・平会計