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相続と民法 その10 廃除

 相続人の廃除とは、相続人に欠格ほどではないが一定の事由があり、被相続人がその者に相続させることを希望しない場合に、被相続人の申し立てにより、家庭裁判所がその者の相続権を失わせる制度のことです。

第892条 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこ
       れに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行
       があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に
       請求することができる。

民法における廃除事由は、①被相続人への虐待、②被相続人への侮辱、③推定相続人にその他の著しい非行があったとき としています。よって、一時の感情にかられた言動程度では、廃除が認められないこととなっています。

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相続支援センター税理士法人早川・平会計