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医療費控除と債務としての医療費

 病院にて死亡した場合、死亡した者の医療費を後日支払うことがあります。
この医療費は相続税では債務として扱いますが、死亡した者の確定申告(準確定申告)では医療費控除ができません。死亡した日までに実際に支払いが行われていないことが理由です。
 ただしその死亡後に支払った医療費は、死亡した者と同一生計者であれば、その同一生計者の確定申告において医療費控除を受けることができます。
 

 なお、医療費控除は原則領収書を添付提出することになりますので、相続税の申告が必要な方は、相続税の債務としての証拠資料として領収書のコピーを保管しておくことをお忘れになりませんように!

 

 

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