結婚・子育て資金の一括贈与 その1
父母や祖父母から、子・孫(20歳以上50歳未満)へ結婚・子育て資金に充てるための金銭等を贈与した場合には、1000万円までの金額(結婚に関しては300万円が限度)は非課税とする制度が創設されております。
この制度は平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に払い出し(支払い)た場合に適用を受けることができます。
ただし、金融機関等の営業所を経由して非課税申告書を提出した場合ですから、銀行や証券会社等に資金口座を開設する必要があります。
現金を受取っただけではこの制度の適用はありませんので、注意が必要です。
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