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三世代同居改修工事に係る特定増改築等

  平成28年の税制改正により、三世代同居に対応した住宅リフォームを行う場合の所得税の特例措置が創設されました。
  これは新・三本の矢のうちの第二の矢で出生率を1.8へと導くための政策です。
  子育て世代の約20%が三世代同居を理想の住まいとして考えている現状でありながら、全世帯の5.2%程度にとどまっているそうです。
  核家族化・共働き世帯において子育て自体大変でありながら、待機児童問題もあいまって、ジジ・ババの支援の誘導を促しているものと考えます。
  内容は、三世代同居のためのリフォーム代の一部を税額控除するものですが、借入を行って工事する場合と、自己資金で工事する場合とに分かれております。
  借入をする場合にはローン残高の2.0%を控除(最大控除額62.5万円(5年間))、自己資金の場合においては最大控除額25万円となっております。
  摘要期限は平成31年6月30日までです。
  なお、リフォーム工事は、キッチン・浴室・トイレ・玄関のうち2つ以上が複数になることが必要でかつ、増改築等工事証明書で証明がなされたものであることが条件です。
  その他にも要件がありますので、確認した上で工事をなされることをお勧めします。

 

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相続支援センター税理士法人早川・平会計