教育資金の一括贈与 その5 (誤り事例)
教育資金の一括贈与の非課税制度についての誤り事例の話です。
平成26年中に教育資金口座から500万円の引き出しを行い、平成26年中に350万円を教育資金の支払いに充て、かつ、残額の150万円を平成27年に教育資金の支払いに充てた場合に、すべて非課税でよいかという事例です。
支払いが教育資金だから非課税と考えられますが、税法は取扱いが異なるので注意が必要です。
すなわち、非課税となる金額は、その年中(事例の場合は平成26年中)に払い出した預金の合計額と、その年中(事例の場合は平成26年中)に教育資金の支払いに充てた合計額とのどちらか少ない額となります。
払い出した額 教育資金の支払額 非課税額 課税される額※
平成26年 500万円 350万円 350万円 150万円
平成27年 0円 100万円 0円 0円
※(110万円の基礎控除前の額)
せっかくの非課税制度ですが、年明けすぐに教育資金の支払いがあるからといって、余計に引き出してしまうと課税されるかもしれませんので、ご注意ください。